今回は東電柱に防犯カメラを設置するまでの手順をご紹介したいと思います。
最近、自治会さんで東電柱に防犯カメラを設置する工事をさせていただきました。その時、施工までの道のりに結構時間かかりました。色々調べながら進めていたので、その苦労を忘れないためにも、そして皆さんが、同じ苦労をしないように記事にして残していこうと思います。
今回の記事が参考になる方はコチラの方!
・道路にある東電柱に防犯カメラの設置を検討されている方
・自治会や町会から、東電柱に防犯カメラを設置できるか相談を受けている業者の方
では、はじめていきましょう。
簡単な手順説明
ひとまず、簡単に箇条書きした手順を以下に記載します。
①設置を希望する東電柱で見ておくべきこと
②共架総合管理システム(KOSMS)で申請手続きを行う
③道路管理課へ事前協議申請から進める
④警察へ申請を提出する
続いて①〜④までを簡単に説明していきます。
設置を希望する電柱関係で事前に見ておくこと
(1)設置希望の東電柱の状態を確認する
ここでは、まず設置NGとされている電柱をご紹介します。
・原則、電柱1本に対して、共架できるものは1つだけ
※共架とは、電柱を利用すること
・電柱に立ち上げ配管もしくは、高圧立ち上がりケーブルがある場合、共架はNG
東電柱にならどれでも設置できる訳ではありません。原則、電柱1つに対して共架できるものは1つだけです。
(2)東電柱の電柱番号を控えておく
東電に共架申請する場合、電柱番号が必要となりますので、必ず控えておくようにしてください。
電柱番号は下記の写真のように電柱に必ず記載されています。
※たまに何が書かれているのかわからない場合もありますが…
(3)電柱と付近の写真を撮絵しておく
Web申請時に、写真資料を作成して提出を求められますので、電柱の写真と付近の写真は撮影をしておきましょう。
電柱写真は、柱全体が映る写真を撮影しておいてください。
Webで申請を行う
東電柱に共架申請を行う方法は、webにて申請となります。
下記URLから「共架総合管理システム(KOSMS)」にアクセスして申請を進めていきます。
共架総合管理システム(KOSMS)を使えるようにするためには、ユーザーID・パスワードの発行が必要となりますので、先ずはユーザー情報の登録から始めてください。
道路管理課に事前相談へ
東電柱は、基本道路上に建てられていることが一般的です。
その場合、道路管理者にも許可をいただく必要があります。そのため、設置を希望する地域に該当する市役所等にある道路管理課に相談しに行ってください。
ちなみに、個人宅の敷地内に建てられている電柱などの場合は、道路管理課ではなく、敷地管理者の個人宅オーナーの許可だけでokです
(1)事前協議申請からはじめる
最初から道路占用許可書を提出するのではなく。まずは、事前協議申請からはじめてください。
地域の市役所によって、必要なものは異なりますが参考に私が準備した資料を以下に記載します。
・道路占用許可申請書
・設置図面
・取付方法図
・東電からの許可書類
・警察署と相談した内容が分かる書類
・防犯カメラカタログ
・防犯カメラの運用規約
(2)道路占用許可申請書を提出する(本申請)
事前協議でok出ましたら、ここで道路占用許可申請書を提出します。
自治会さんや商店会さんの場合、「防犯カメラの設置」は道路専用料の減免申請が適用されます。詳しい話は、管轄の市役所の道路管理課さんまでお問合せください。
警察へ道路使用許可申請書を提出する
警察に申請する場合、以下の2つの申請が必要となります。
・防犯カメラを道路上に設置する道路使用許可
・防犯カメラを設置する工事のための道路使用許可
道路使用許可申請書はネットからでも拾えますので、検索してみてください。
あと、この申請書と一緒に安全対策図が必要となります。
これは、道路上にどのように工事をするのか、そして工事の安全対策をどのようにするのか?を図で提示する必要があります。
道路の幅なども、載せておく必要がありますので事前に道路幅を測っておくことをおすすめします。
ちなみに、警察へ申請するときに申請手数料が必要となります。
わたしが実際に支払った手数料は、4,800円でした。
※2つ合算した手数料
無事に受理されたら、3日後には工事許可がおりますので、そこまで来たら工事okです。
ここまでくるのに、結構な時間がかかりました。手探りで進めていくと時間かかりますので、この記事が少しでも役に立てばと思います。